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産業廃棄物収集運搬業 ※種 類:収集・運搬業→→→中間処理業→→→最終処分 ↑加工 ↑埋立 ※資格の仕組み: 産廃を積む場所←――――→産廃を下ろす場所 A B Ex)1.AとBが両方とも横浜市内なら横浜だけの許可でいい。 2.Aが横浜、Bが川崎の場合は、横浜と川崎の許可が必要。 3.Aが横浜で東京を通過してBと埼玉に行く場合は、横浜と埼玉の許可だけで通過する東京の許可は必要ない。 4.本店所在地は関係なし。 ※許可基準 :1.中間処理業者の許可証の写しが申請の段階で必要 2.事業の範囲は中間処分業者の範囲 ※講習会 :1.役員の誰か一人が受けていないとダメ。 2.新規講習を受けると5年、更新の講習を受けると2年有効。 3.新規申請の時に更新の講習会は受けられないが、更新の時に新規の講習会を受けることはできる。 ※車検証 :使用者名が会社名で申請されていないとダメ。満了日にも注意。 収集運搬の基準 1. 業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。(例えばシート、ロープの使用など) 2. 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにすること。 3. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものを使用すること。 4. 積替え又は保管の基準 @ 積替え又は保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替え又は保管の場所であることの表示がされている場所で行うこと。 A 積替え又は保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないようにすること。 B 積替え又は保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。 C 産業廃棄物の保管は、積替え(次のA〜Cの基準に適合したものに限る)を行う場合を除き行ってはならない。 A あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。 B 保管量は能力に見合った適切な量とすること。 C 産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 |
一般廃棄物と産業廃棄物の違い 厚生大臣認定講習会 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 一般廃棄物収集運搬業 その他、産業廃棄物許可に関して |
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