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特別管理産業廃棄物の中間処理業及び最終処分を業として行う場合に産業廃棄物処理業許可が必要になります。 中間処理・再生の基準 1. 特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係わる被害が生じないようにすること。 2. 中間処理・再生は厚生大臣が定めた方法で行うこと。(厚生省告示) @ 廃油:焼却設備による十分な焼却、蒸留設備その他の設備を用いての再生。 (再生に伴って生じる廃棄物についても特管産廃に該当するものにならないこと) A 廃酸、廃アルカリ:中和設備を用いて十分に中和する方法、焼却設備を用いて十分に焼却する方法。イオン交換を行う設備等を用いて再生するとともにその廃棄物の特管産廃に該当しないようにすること。 B 感染性産業廃棄物:焼却、溶融、高圧蒸気減菌、乾熱減菌等による方法その他法令に定められた減菌・消毒方法。 C 廃石綿等:溶融設備を用いて十分に溶融する方法。 3. 中間処理に伴う保管は8.積替え又は保管の基準に準ずる。 |
一般廃棄物と産業廃棄物の違い 厚生大臣認定講習会 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 一般廃棄物収集運搬業 その他、産業廃棄物許可に関して |
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