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一般廃棄物収集運搬業

@一般廃棄物の処理(自己処理を除く。)は、原則的には、地方公共団体の固有事務であって、他の者が業(処理業)として、これを行うことは禁止されています。

 この禁止された業務を特定の場合にできるようにしたものが、一般廃棄物処理業の許可制度です。特定の場合とは、市町村(東京都23区の場合は都)の処理計画に適合するとともに、一定の能力を有し、かつ、関係法令等の定める諸条件を満たし、当該市町村長(東京都23区の場合は都知事)の許可を受けた場合をいいます。

 したがって、一般廃棄物の収集又は運搬及び処分を業として行おうとする者は、当該区域を管轄する市町村長(東京都23区の場合は都知事)の許可を受けなければなりません。一般廃棄物の処理業の許可は、「収集運搬業」と「処分業」の2つに分かれています。

 なお、許可を受けた者は、自ら業を行うことが必要であり、一般廃棄物の収集又は運搬及び処分を他人に委託したり、名義貸しをすることは禁止されています。



Aただし、法律により、事業者が自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集又は運搬及び処分を行う場合や専ら再生利用の目的となる廃棄物〔古紙、くず鉄(古銅を含む。)、空きびん、古繊維に限る。〕のみの収集又は運搬及び処分を業として行う場合等は、一般廃棄物処理業の許可は不要とされています。



一般廃棄物と産業廃棄物の違い
厚生大臣認定講習会
産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物処理業
一般廃棄物収集運搬業
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