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産業廃棄物の中間処理業及び最終処分を業として行う場合に産業廃棄物処理業許可が必要になります。 中間処理・再生の基準 1. 廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。 2. 中間処理又は再生に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。 3. 産業廃棄物の処理施設の設置に当たっては、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないようにすること。 4. 産業廃棄物を焼却する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。 5. 廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。 6. 中間処理または再生に当たり保管を行う場合には次によること。 @ 替え又は保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替え又は保管の場所であることの表示がされている場所で行うこと。 A 積替え又は保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないようにすること。 B 積替え又は保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。 C 廃油、廃プラスチック類(廃タイヤに限る)及び自動車等破砕物(※1)となる産業廃棄物については当該処理施設において、適正な処理又は再生を行うためやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。 (また、産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。) ※1 自動車等破砕物とは、金属等の回収を目的とした破砕及び選別を一貫として行なう機能を有したシュレッダー装置から発生するいわゆるシュレッダーダストを指し、自動車(原動機付自動車を含む。)若しくは電気機械器具またはこれらのものの一部(自動車の窓ガラス、バンパー(プラスチック又は金属から成る部分に限る。)及びタイヤを除く)の破砕に伴って生じたものをいいます。 |
一般廃棄物と産業廃棄物の違い 厚生大臣認定講習会 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 一般廃棄物収集運搬業 その他、産業廃棄物許可に関して |
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