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特別管理産業廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物収集運搬
 申請の内容等に関しては通常の産業廃棄物収集運搬と大きな違いはありません。


収集運搬の基準

1. 特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係わる被害が生じないようにすること。

2. 別管理産業廃棄物がその他のものと混同するおそれのないように、他の物と区別して収集し、又は運搬すること。

3. 運搬車、運搬容器は、特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであり、当該廃棄物の運搬に適する施設を有すること。

4. 運搬用パイプラインは、収集又は運搬に用いてはならないこと。(消防法に規定する危険物で、危険物の規制に関する政令に規定する移送取扱所においての収集運搬を除く。)

5. 収集又は運搬を行なう場合には、当該廃棄物の種類、取り扱う際に注意すべき事項を記載した文書を携帯すること。ただし、当該事項が運搬容器に表示されている場合は、この限りではない。

6. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行なう場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。(保冷車その他の運搬施設を有すること。)

7. 感染性産業廃棄物を収納する運搬容器はは、次の工事を有するものであること。

  @ 密閉できること。 A 損傷しにくいこと。  B 収納しやすいこと。

8. 積替え又は保管の基準

  (ア) 積替え又は保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい個所に特別管理産業廃棄物の積替えの場所であること、廃棄物の種類、管理者の氏名、名称、連絡先等、厚生省令で定める事項の表示がされている場所で行なうこと。

  (イ) 積替え場所には、特別管理産業廃棄物にその他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

  (ウ) 廃油にあっては、容器に入れ密封すること等当該廃油の揮発の防止のために必要な措置及び該当廃油が高温にさらされないための必要な措置をとること。

  (エ) 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置をとること。

  (オ) PCB汚染物にあっては、当該PCB汚染物の腐蝕の防止のための必要な措置をとること。

  (カ) 特別管理産業廃棄物の保管は、積替え(次のA〜Cの基準に適合したものに限る)を行う場合を除き、行ってはならない。(ただし、廃PCB、PCB汚染物は除く)

   A あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
   B 保管量は能力に見合った適切な量とすること。
   C 産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。


特別管理産業廃棄物について

一般廃棄物と産業廃棄物の違い
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