|新着情報| ISO |取扱業務| リンク | 問合せ |掲示板|HOME|||||
資本金が1円でも会社が設立できるようになりました。
このたび、経済活性化と雇用機会の創出を目的として、条件付で最低資本金を満たす
という制限が緩和されることになりました。(中小企業挑戦支援法)
創業・会社設立にあたっては、株式会社は1000万円・有限会社は300万円
という最低資本金を満たすことが前提条件となっています。
詳しく知りたい方は
〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
E-mail kaneko@net-sinsei.com
ご相談はこちらのメールでどうぞ