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金子行政書士事務所
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資本金が1円でも会社が設立できるようになりました。

但し、5年以内に最低資本金を満たす必要があります。


この制度を利用できるのは、「創業者」として経済産業大臣の確認を受けた方です。

創業者とは、事業を営んでいない個人をいいます。

給与所得者 年金生活者
専業主婦 法人の代表権のない役員
学 生 個人事業を廃止した方
失業中の方 代表権のある役員を辞任した方


 このたび、経済活性化と雇用機会の創出を目的として、条件付で最低資本金を満たすという制限が緩和されることになりました(「中小企業挑戦支援法)。

創業・会社設立にあたっては、株式会社は1000万円・有限会社は300万という最低資本金を満たすことが前提条件となっています。


会社成立後の許認可取得に資本金要件がある場合は、その資本金を満たさねばなりませんから、
この制度は事実上使えません。

■この「最低資本金を満たさなくて良い」というのは、設立後5年間に限られ、5年内に増資をして資本金300万(有限)もしくは1000万(株式)を充足する必要があります。5年以内に最低資本金を満たさない場合は会社解散となります。また、債権者保護の観点から情報開示義務・配当制限等が課せられます。

「1円株式会社」「1円有限会社」の設立について手続代行、及び許認可申請を承っております。
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