3.組織変更手続(有)→(株),(株)→(有)


有限会社→株式会社 貸借対照表上の資本合計が1,000万以上
株式会社→有限会社 〃 300万以上


2.設立手続
会社の基本的事項の決定 (商号・本店・目的・役員・資本金・出資内訳)
 類似商号調査
 定款・登記申請書類作成
 公証役場(定款認証)
 出資金額払込手続
 役員による調査報告
 法務局(登記所)へ登記申請
 補正有無確認
 登記完了
 諸官庁へ許認可等の届出・取引先等への通知

1.有限会社と株式会社の相違(主なもの)
受託方法
次にような依頼人のご都合にあわせた方法を用意しております。
○新潟県内の方
1. 直接伺ってお打ち合わせの上、書類作成致します
2. もちろん郵送の方も歓迎です
○遠方の方
1. メール、ファックス、電話等でご相談し、依頼人にご協力をいただいて書類
 作成の上一式書類をお送りいたします(少ない費用でできます)。
2. ご希望の方には直接お伺いした上で、会社設立書類を作成から提出まで
 致します。
1円でも会社が設立できるようになりました

創業・会社設立にあたっては、

株式会社は1000万円・有限会社は300万
という最低資本金を満たすことが前提条件と
なっていますが、このたび、経済活性化と雇用機会の創出を目的として、条件付で最低資本金を満
たすという制限が緩和されることになりました。(中小企業挑戦支援法)
 



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法人設立関係手続(株式会社、有限会社)





 
     





有 限 会 社 株 式 会 社
資本金 300万円以上 1,000万円以上
設立登記の登録免許税 資本金額の千分の七
(最低6万円)
資本金額の千分の七
(最低15万円)
社員・株主の責任 有限責任 有限責任
役員の定め 取締役1名以上、監査役は任意 取締役3名以上、監査役1名以上
代表取締役の選任は1名以上
資本参加人数 1名でもよい 1名でもよい
役員の任期 定めなし 設立後最初の定時株主総会まで
それ以降は取締役2年ごと取締役3年ごと
存続期間 定める必要はない 定める必要はない
確 認 有 限 会 社 確 認 株 式 会 社
資本金 1円以上
設立登記の登録免許税 6万円 15万円
社員・株主の責任 有限責任 有限責任
役員の定め 取締役1名以上、監査役は任意 取締役3名以上、監査役1名以上
代表取締役の選任は1名以上
資本参加人数 1名でもよい 1名でもよい
役員の任期 定めなし 設立後最初の定時株主総会まで
それ以降は取締役2年ごと取締役3年ごと
存続期間 5年以内に最低資本金まで増資・組織変更しない場合、解散しなければならない
































































金子事務所では、法人設立手続に関する書類作成を致しております。
有限会社・株式会社設立を始め、その他の法人についてもご依頼を承りますので是非ご相談下さい。


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