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許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者に対して、以下のような罰則規定が適用されます。 @無許可営業の場合---1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科 A不正の手段により許可または相続承認を受けた場合--- 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科 B名義貸し----------1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科 C許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の処分に違反した場合--- 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科 D承認を受けないで営業所の構造・設備の変更をした場合--- 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれの併科 E許可申請書(添付書類を含む)に虚偽の記載をした場合---30万円以下の罰金。 |
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