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風俗営業等の許可申請
 次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)。

@キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
Aバー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
Bナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
Cダンスホール
D10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
E壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
Fパチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
Gゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等


その他の風俗営業は許可ではなく、届出になります。
規制緩和について
インターネット上の問題
どのような罰則がある?


〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
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