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次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)。 @キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店) Aバー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店) Bナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店) Cダンスホール D10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 E壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店 Fパチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等 Gゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等 その他の風俗営業は許可ではなく、届出になります。 |
規制緩和について インターネット上の問題 どのような罰則がある? |
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