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インターネット等利用のアダルト画像送信営業を営む場合 届出制 無店舗型性風俗特殊営業又は映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等利用のアダルト画像送信営業)を営もうとする者は、事務所の所在地を公安委員会に所定の事項を記載した届出書を提出しなければならないこととなりました。 年少者保護のための規制 18歳未満の者を客としてはならないこととしました。また、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は18歳未満のものに接待をさせてはならないとし、映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、客が18歳以上である証明等を受けた後でなければ映像を送信してはならないとしました。 広告及び宣伝の規制 店舗型性風俗特殊営業と同様の規制を設けることとなりました。 行政処分 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が一定の違反等をしたときは、必要な行政処分を行うことができることとなりました。 プロバイダの努力義務 プロバイダは、その者のサーバに映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときは、その映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととなりました。 |
風俗営業等の許可申請 規制緩和について どのような罰則がある? |
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