少額訴訟の請求の際準備したい証拠書類一覧


貸し金請求の場合

 1.金銭消費貸借契約証書
 2.借用書
 3.領収書
 4.メモ書き
 5.念書等

敷金返還請求
 1.賃貸借契約書
 2.重要事項説明書
 3.敷金の預かり証
 4.払込金受領証
 5.建物明け渡し時の室内の写真
 6.補修・クリーニング等の見積書・領収書

売掛金の請求
 1.契約書
 2.納品書
 3.請求書
 4.売掛金台帳等




〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
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少額訴訟手続きの書類を依頼したいが相談に行く時間と暇がない方のために

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 □ 訴状を作成

 □ 代引郵便で送る
1.30万円以下の金銭の支払請求に限り利用できる。
2.原則として1回の裁判期日にて、直ちに判決がでる。
3.同一の簡易裁判所に、その年に利用できる回数が10回までという制限あり。
4.そのため、証拠書類や証人は、裁判期日の当日調べることが出来るものに限る。
5.相手方が行方不明の時は利用できない。
6.少額訴訟の判決に対しては、その内容に不服があっても、控訴することはできず、
  異議申し立てができるだけ
少額訴訟の特徴・注意点
平成10年1月1日施行の新民事訴訟法で少額訴訟制度が創設されました。
一番の特徴は『1回の裁判期日で判決がもらえる』ことです。
いままで、裁判というと、お金ががかる、時間ががかる、面倒くさいというイメージがあり、自分の権利をあきらめてしまって方も多いと思います。

少 額 訴 訟