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貸金業の登録申請 |
【貸金業登録とは】 貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。 登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条) 賃貸業とは,金銭の貸付または金銭の媒介(手形の割引,売り渡し担保その他の方法により金銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)等にて業を行う場合,この貸金業の登録が必要となります。 【登録対象となる業種】 金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者 (例) 消費者金融業者 金銭貸借の媒介を業として行う者 手形割引業者 事業者金融業者(不動産担保金融業者等) 貸付を行う質屋(質屋営業を除く) 貸付を行う信販会社 貸付を行うカード会社 貸付を行うリース会社 貸付を行う百貨店・スーパー等 【欠格事項】
【登録申請から開業するまでの手順】(新潟県の場合、約60日間要します) 各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者は、都道府県知事登録をします。(2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む者は、財務局長登録をします。) 登録申請 → (社)新潟県貸金業協会 →県 庁
→ 書類審査 → 登録 → 登録通知 |
〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号 ご相談はこちらのメールでどうぞ |