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貸金業の登録申請


【貸金業登録とは】

貸金業を営むためには登録が必要です。
貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。
登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)

賃貸業とは,金銭の貸付または金銭の媒介(手形の割引,売り渡し担保その他の方法により金銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)等にて業を行う場合,この貸金業の登録が必要となります。


【登録対象となる業種】

金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
(例)
消費者金融業者
金銭貸借の媒介を業として行う者
手形割引業者
事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
貸付を行う信販会社
貸付を行うカード会社
貸付を行うリース会社
貸付を行う百貨店・スーパー等

【欠格事項】

1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ない者
3.法第37条第1項又は第38条の規定により登録を取り消され,
  その取り消し日から3年を経過しない者
4.禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,
  又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
5.その他

【登録申請書類

法人申請の場合 個人登録の場合
第1面 表紙
第2面 登録の区分等
第3面 令第3条に規定する使用人
第4面 営業所等の名称および所在地
第5面 業務の種類
第6面 業務の方法
第7面 他に行っている事業の種類
第8面 登録免許税領収書添付欄

添付書類

・誓約書
・商業登記簿謄本
・身分証明書
・成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
運転免許証などの写しの添付
・住民票の抄本またはこれに代わる書面
・登録申請者等の履歴書
・株主または社員の名簿、親会社の株主または社 員の名簿
・定款または寄附行為
・営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し
営業所の写真
・営業所案内図
・使用承諾書
(営業所の使用目的に対して賃借人が承諾していると言う旨の証明書)
第1面 表紙
第2面 登録の区分等
第3面 令第3条に規定する使用人
第4面 営業所等の名称および所在地
第5面 業務の種類
第6面 業務の方法
第7面 他に行っている事業の種類
第8面 登録免許税領収書添付欄

添付書類

・誓約書
・商業登記簿謄本
・身分証明書
・成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
運転免許証などの写しの添付
・住民票の抄本またはこれに代わる書面
・登録申請者等の履歴書
・営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し
営業所の写真
・営業所案内図

【登録申請から開業するまでの手順】(新潟県の場合、約60日間要します)

各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者は、都道府県知事登録をします。
(2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む者は、財務局長登録をします。)

登録申請 → (社)新潟県貸金業協会 →県 庁 → 書類審査 → 登録 → 登録通知
→講習会 → 営業開始


【全国貸金業協会連合会】


〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
E-mail kaneko@net-sinsei.com

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