〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
E-mail kaneko@net-sinsei.com

ご相談はこちらのメールでどうぞ

軽微な工事

・1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事
・請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150u未満の工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事



事の種類

○土木一式工事
○建築一式工事
○大工工事
○左官工事
○とび・土工・コンクリート工事
○石工事
○屋根工事
○電気工事
○管工事
○タイル・れんが・ブロック工事
○鋼構造物工事
○鉄筋工事
○舗装工事
○しゅんせつ工事
○板金工事
○ガラス工事
○塗装工事
○防水工事
○内装仕上工事
○機械器具設置工事
○熱絶縁工事
○電気通信工事
○造園工事
○さく井工事
○建具工事
○水道施設工事
○消防施設工事
○清掃施設工事
の28業種

許可の種類

○知事許可と大臣許可
1つの都道府県にだけ営業所を持ち営業する場合は知事許可を受け、2つ以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合は国土交通大臣許可が必要となります。

○一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った工事の全部または一部を下請けに出す場合で、その合計の契約金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合特定建設業許可が必要となります。3,000万円(4,500万円)以下の場合は、一般建設業許可です。


建設業許可要件

1、経営業務管理責任者
・許可を受けようとする業種の工事を行う会社で、5年以上の取締役経験(個人営業の場合は事業主の経験)を有しているもの
・許可を受けようとする業種以外の工事を行う会社で、7年以上の取締役経験(個人営業の場合は事業主の経験)を有しているもの

2、専任技術者
・学校教育法による学校などを卒業し、高校卒ならば5年以上、大学卒ならば3年以上の、許可を受けようとする業種の実務経験を有しているもの
・許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験を有するもの
・建設業法に定める国家資格等を有しているもの

3、誠実性
・請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと

4、財産的基礎
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力のあること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

5、欠格要件
・建設業法第8条の欠格要件等に該当するものでないこと


許可申請手続

自動車の免許証などと同様に、取得してから5年間毎に更新の手続をしなければなりません。怠ると許可は切れてしまい、再度新規申請し直さなければならなくなります。
※登録免許税 ¥40,000.-


決算年次報告

建設業法で定められた届出で、税務署の申告とは別途に東京都(又は国土交通大臣)に対して行います。正式には決算変更届といい、他の変更届の一つとして数えられます。許可の期限が5年間に延びたのに伴い、適用が厳しくなってきています。年次報告をしていない業者は、次の更新ができなくなる予定です。必ず毎年届け出なければなりません。


変更届

商号
所在地
営業所の新設/廃止業種変更
営業所の業種変更
資本金額
役員の新任・退任
代表者の変更
経営業務の管理責任者
専任技術者
などに変更に生じたとき、東京都(又は国土交通大臣)にその内容を報告する手続です。経営業務管理責任者・専任技術者の変更については2週間以内、その他の変更事項については1ケ月以内の提出が義務づけられています。


分析・経審

分析・経審は、会社の業務内容を点数化する手続で、建設工事の指名参加申請を受けようとする時、経営事項審査を受けていないと、ほとんど全ての役所でランクがつきません。経審を受けるには経営状況分析を受けていなければならず、分析は決算の年次報告を提出していることが必須条件となります。また、経審の有効期間は、決算期終了より1年7ケ月と決まっていますので、忘れないように気を付けましょう。
※分析 納付金 ¥15,900.-
※経審 証紙代 ¥11,000.-
(1業種増える毎+2,500円)

営業所専任技術者の実務経験要件の緩和



平成11年10月より実務経験による技術者(建設業法7条2号ロ該当)について、実務経験要件が緩和されました。



以下の場合に、一式工事から専門工事への実務経験の振替が認められるようになりました。

土木一式工事 とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事
建築一式工事 大工工事、屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事





当該業種で8年以上の実務経験がある場合、他の業種と合わせて12年以上の実務経験があれば、営業所専任技術者となる資格が認められるようになりました。(専門工事同士の場合)

例1.以下の例では大工工事の営業所専任技術者となる資格が認められるようになりました。

大工工事 8年
左官工事 4年
合計 12年


例2.以下の例では大工工事と左官工事の営業所専任技術者となる資格が認められるようになりました。

大工工事 8年
左官工事 8年
合計 16年



新着情報ISO取扱業務リンク問合せ掲示板HOME|||||